おはようございます!
先日は急なお休みをいただき、ありがとうございました!
お陰様で体調も良くなりました!
昨日は動物取扱者研修に行って参りました。
動物取扱業は、全てのトリミングサロンが取得しなければならないものです。
保管、販売、訓練・・・・など様々ありますが、トリミングサロンが必ず取得しなくてはいけない「保管」について書きたいと思います。
トリミングをするわんちゃんをお預かりする時点で動物取扱業の「保管」が必要になってきます。
必要な書類を書いて登録料を納めるだけのものになりますが、これは法律で定められています。
もし無許可でトリミングサロンを営業していることが発覚した場合、営業停止になることもあるのでサロン選びには十分ご注意くださいね。
そして、お店側は上の登録証を見やすいところに掲示しておかなくてはいけません。
皆様が行かれているトリミングサロンには掲示してありますか?
もしなければお店の人に聞くか、動物愛護センターのホームページでも確認できますので一度見てみるのも良いかもしれません。
また、お店のホームページにも掲載しなくてはいけませんのでそちらを確認してみてください。
動物病院併設のトリミングサロンや、ホテルのみ行っているところも「保管」にあたります。
たかが無許可、ですが長年通い続けていたサロンが営業停止になってしまった場合飼い主様とわんちゃんは宙ぶらりんになってしまいます。
突然の営業停止で他のサロンを知らない。
高齢で他のサロンに行くのが不安。
そんなことが起こらないように安心できるサロン選びをしてあげてください!
それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました!